事業展開等リスキリング支援コースの対象経費を徹底解説

事業展開等リスキリング支援コースの対象経費を徹底解説

「助成金を使えば研修費用が最大75%戻ってくるらしい。でも、いったい何が”対象経費”になるのか、調べれば調べるほどよくわからない…」そんな声を、中小企業の経営者さまから数多くいただいています。人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、正しく理解すれば実質負担を大幅に抑えながら社員のスキルアップを実現できる強力な制度です。

この記事では、対象経費の具体的な内訳から申請要件、つまずきやすいポイントまで、経営者目線で網羅的にお伝えします。

目次

そもそも「事業展開等リスキリング支援コース」とは?

人材開発支援助成金は、厚生労働省が運営する企業向けの助成制度で、従業員の職業訓練にかかる経費と賃金の一部を国が助成してくれる仕組みです。
そのなかでも「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げやDX(デジタルトランスフォーメーション)推進、GX(グリーントランスフォーメーション)対応に必要なスキルを従業員に習得させるための訓練を対象とした、令和4年度~令和8年度の期間限定コースです。

2026年3月の改正では「人事・人材育成計画に基づく訓練」も新たに助成対象に加わり、より幅広い企業が活用しやすくなりました。中小企業であれば経費助成率は最大75%、賃金助成は1人1時間あたり1,000円と、過去最高水準の支援が受けられます。

「助成金の制度は知っているが、自社のケースで本当に使えるのか判断がつかない」という方は、生成AI研修の選び方ガイド|助成金対応カリキュラム設計のページもあわせてご覧ください。
研修内容と助成金要件の照らし合わせ方を体系的にまとめています。

人材開発支援助成金の要件を押さえる

対象となる事業主の要件

事業展開等リスキリング支援コースを申請するには、まず事業主として以下のすべてを満たす必要があります。

基本要件として求められること
雇用保険適用事業所の事業主であること、事業内職業能力開発計画を策定し従業員に周知していること、職業能力開発推進者を選任していること、訓練期間中の賃金を適正に支払っていること、そして助成金に関する書類を5年間保存できる体制が整っていること
この5点が前提条件です。

個人事業主であっても、雇用保険の適用事業所であれば申請は可能です。ただし事業主自身のスキルアップは対象外であり、あくまで雇用する従業員への訓練が助成の対象になります。

対象となる労働者の要件

対象労働者は、申請事業所における雇用保険被保険者であることが基本です。正社員に限らず、契約社員やアルバイトでも雇用保険に加入していれば対象になります。
さらに、訓練実施期間中に被保険者であること、訓練実施計画届に記載された「訓練別の対象者一覧」に名前が載っていることが必要です。

通学制や同時双方向型の通信訓練の場合は、実訓練時間数の8割以上を受講していることが支給の条件になります。

対象となる訓練の3つの基本要件

訓練内容については、以下の3つの要件を同時に満たすことが求められます。

①OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること。 通常業務のなかで教えるOJTは対象外です。外部研修機関への受講委託や、社内で講師を招いて実施する座学・演習形式の訓練が該当します。

②助成対象とならない時間を除いた実訓練時間数が10時間以上であること。 短時間のセミナー単発受講では要件を満たしません。定額制サービスによる訓練の場合は、各受講者の受講時間数を合計して10時間以上かつ訓練期間1年以内という条件があります。

③職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当すること。 一つ目は、事業展開にあたり新たな分野で必要となる専門的な知識・技能を習得させる訓練。二つ目は、事業展開は行わないが企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるために必要な専門知識・技能を習得させる訓練です。

なお、「事業展開」は訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定のもの、または6か月以内に実施したものが対象です。

対象経費の具体的な内訳:何が「助成対象」になるのか

ここが本記事の核心です。
事業展開等リスキリング支援コースで助成対象として認められる経費を、「事業内訓練(自社で実施する訓練)」と「事業外訓練(外部機関に委託する訓練)」に分けて整理します。

事業内訓練の場合の対象経費

自社内で外部講師を招いて実施する訓練では、以下の経費が対象になります。

講師への謝金・手当: 社外から招聘する講師に支払う報酬が対象です。ただし、自社の従業員を講師にする場合は対象外になりますのでご注意ください。

講師の旅費: 遠方から講師を招く場合の交通費・宿泊費です。

施設・設備の借上費: 訓練のために外部の会議室や研修施設を借りた場合のレンタル費用です。自社の会議室を使う場合は発生しないため計上できません。

教科書・教材の購入費: 訓練に直接使用するテキストや教材の購入費用です。

訓練コースの開発費: 自社向けにオリジナルの訓練カリキュラムを外部に委託して開発した場合の費用です。

事業外訓練の場合の対象経費

外部の研修機関や教育機関に受講を委託する場合は、以下が対象経費です。

入学料: 受講開始にあたり必要な入学金や登録料です。

受講料: 研修プログラムの受講にかかる費用が中心になります。eラーニングやオンライン研修の受講料も対象です。

教科書代等: 受講に必要なテキスト代が含まれます。ただし、受講料に教材費が含まれている場合は別途計上できません。

たとえば、Gemini業務活用研修の内容|Google Workspace連携術のような実践型AI研修の受講料は、DX推進に直結する内容であるため助成対象になり得ます。自社の訓練計画との整合性を事前に確認しておくことが大切です。

対象外になるケースに要注意

以下のような経費は助成対象外となります。申請後に「対象外」と判断されると、その訓練全体が不支給になるリスクがありますので、事前の確認が重要です。

対象外となる主な経費・訓練:

  • 受講者の旅費・宿泊費・食費(受講者本人にかかる交通費や宿泊費は対象外)
  • 訓練に使用するパソコンやソフトウェアの購入費(教材として配布するテキストは可、ただし機器本体は不可)
  • 事業主自身や役員のみを対象とした訓練の経費
  • 文章入力やレイアウト変更など初歩的なPC操作のみの訓練
  • 既存アプリの操作方法を覚えるだけの訓練やコンサルタントによる指導
  • 「生成AIとは何か」「DXの概論」のみを内容とする座学(具体的なスキル習得を伴わないもの)
  • 職務に直接関連しない趣味教養の講習(日常英会話など)
  • 法令で受講が義務づけられている法定講習
  • 受講者が自発的に受講した訓練(企業の業務命令であることが必要)

特に見落としがちなのが、訓練経費をあらかじめ企業側がすべて負担するという要件です。従業員に一旦立て替えさせたり、研修機関から返金を受けている場合は助成対象外になります。

助成額・助成率──中小企業はどれだけ戻ってくるのか

経費助成

中小企業の場合、訓練にかかった経費の**75%**が助成されます(大企業は60%)。ただし、1人1訓練あたりの経費助成には上限額が設定されています。

経費助成の上限額(中小企業/大企業):

  • 10時間以上100時間未満の訓練 → 30万円(大企業:20万円)
  • 100時間以上200時間未満の訓練 → 40万円(大企業:25万円)
  • 200時間以上の訓練 → 50万円(大企業:30万円)

定額制サービスによる訓練の場合は、1人あたり月額2万円が上限です。

賃金助成

訓練を所定労働時間内に実施した場合、従業員1人1時間あたり1,000円(中小企業の場合。大企業は480円)が助成されます。賃金助成の上限は1人1訓練あたり1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)です。

実質負担のシミュレーション

たとえば中小企業が社員3名に30万円×3名=合計90万円の研修を実施し、1人あたり20時間の訓練を所定労働時間内で行った場合を考えてみましょう。

経費助成:90万円×75%=67.5万円
賃金助成:1,000円×20時間×3名=6万円
助成金合計:73.5万円
実質負担:90万円−73.5万円=16.5万円

つまり、90万円の研修投資に対して、実質の自己負担は約16.5万円で済む計算です。「研修に予算をかけたいが、コストがネック」という経営者にとって、この制度のインパクトは非常に大きいと言えます。

なお、令和8年4月からは中小企業を対象に「設備投資加算」も新設されています。訓練で使用した機器と同種のものを事業所に新たに導入した場合、その費用の50%が上乗せされる制度です。

1事業所あたりの年間上限

1事業所が1年度(4月1日~翌3月31日)に受給できる助成金の上限は1億円です。中小企業にとっては十分すぎる枠と言えるでしょう。

申請手順:いつ・何を・どこに提出するか

助成金の申請は「事前準備 → 計画届の提出 → 訓練実施 → 支給申請」という流れで進みます。スケジュール管理が非常に重要で、期限を1日でも過ぎると不支給になる可能性があります。

ステップ1:事前準備

まず社内で以下の3点を整えます。

  • 職業能力開発推進者の選任
  • 事業内職業能力開発計画の策定と従業員への周知
  • 事業展開等実施計画(様式第2号)の作成──自社が取り組む事業展開やDX化の具体的な内容を記載します

ステップ2:職業訓練実施計画届の提出

訓練開始日の1か月前までに、管轄の労働局へ「職業訓練実施計画届」を提出します。ここが最大の関門です。計画届を出す前に始めてしまった研修は、いかなる理由があっても助成対象外になります。

なお、2026年3月の改正で拡充された訓練(人事育成計画ベースの訓練など)は、2026年4月時点では紙申請のみ対応可能で、電子申請はまだ準備中です。管轄の労働局に事前確認することを強くおすすめします。

ステップ3:訓練の実施

計画届に沿って訓練を実施します。通学制・同時双方向型の訓練では、受講状況の記録(出席管理)を確実に行ってください。支給申請時に「OFF-JT実施状況報告書」として、訓練実施者・事業主・受講者の三者の証明が必要になります。

ステップ4:支給申請

訓練終了日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請書を提出します。「OFF-JT実施状況報告書」の手配は早めに進めましょう。三者からの署名・押印を集めるのに想定以上の時間がかかるケースがあります。

ステップ5:審査と支給決定

提出された書類をもとに労働局で審査が行われ、支給または不支給が決定されます。

よくある失敗パターンと回避策

ハマ企画では横浜周辺の中小企業を中心に、助成金を活用したAIリスキリング研修の企画・申請サポートを伴走型で行っています。その現場で見てきた「つまずきやすいポイント」をいくつかお伝えします。

失敗①:計画届の提出が間に合わない

「研修の日程が先に決まってしまい、計画届の提出が訓練開始日の1か月前に間に合わなかった」というケースです。研修ベンダーの選定と並行して、計画届の準備を進めることが重要です。

失敗②:訓練内容が「初歩的」と判断される

Excelの基本操作やアプリの使い方だけを教える研修は対象外とされるリスクがあります。Pythonによるデータ分析やAIを活用した業務自動化の実践演習など、「具体的なスキル習得」を伴う内容にする必要があります。

AIライティング実践のコツ|SEO記事を30分で作成する方法のような、成果物の作成を伴う実践型カリキュラムであれば、助成対象として認められる可能性が高まります。

失敗③:経費の支払い方法を誤る

訓練経費は、申請する事業所名義の口座から、研修機関に直接振り込む必要があります。親会社名義や別事業所名義で支払うと、その時点で不支給が確定します。

失敗④:経産省の認定講座と混同する

「経産省の認定を受けたIT講座だから、厚労省の助成金も出るはず」という思い込みは危険です。厚労省のリスキリング支援コースには独自の審査基準がありますので、研修ベンダーが人材開発支援助成金の申請実績を持っているかどうかを必ず確認してください。

AI研修×助成金で「Web集客の内製化」を実現する

ここまで対象経費や申請要件を見てきましたが、「結局、自社にとってどんな研修が最適なのか?」が一番の疑問ではないでしょうか。

ハマ企画が多くのクライアント企業に提案しているのが、**助成金を活用したAIリスキリング研修による「Web集客の内製化」**です。たとえば、生成AIを使ったSEOコンテンツの制作スキルを社員が習得すれば、これまで外注していた記事制作を社内で回せるようになり、月々のコストを大幅に削減できます。

AIコンテンツSEOを自社の力で成功させる実践ガイドでは、AI活用によるSEO記事制作の全体像をまとめていますので、「外注費を削りたいが品質は落としたくない」とお考えの方はぜひ参考にしてください。

このような実践型のAI研修は、DX推進に直結する訓練として事業展開等リスキリング支援コースの対象になり得ます。研修費用の最大75%が助成され、さらに研修で得たスキルで外注コストが下がるという、二重のコスト削減効果が期待できるわけです。

事業展開等リスキリング支援コース:よくある質問(FAQ)

事業展開等リスキリング支援コースの対象経費には何が含まれますか?

事業内訓練の場合は、外部講師への謝金・手当、講師の旅費、施設・設備の借上費、教科書・教材の購入費、訓練コースの開発費が対象です。事業外訓練の場合は、入学料・受講料・教科書代が対象です。一方、受講者自身の交通費や食費、PC・ソフトウェアの購入費、法定講習の費用などは対象外です。

中小企業はどれくらいの助成を受けられますか?

中小企業の場合、訓練経費の最大75%が経費助成として支給されます。加えて、所定労働時間内に実施した訓練に対して1人1時間あたり1,000円の賃金助成も受けられます。1事業所あたりの年間上限は1億円です。

eラーニングやオンライン研修も助成対象になりますか?

はい、対象になります。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練も助成対象です。ただし、定額制サービスの場合は1人あたり月額2万円が経費助成の上限となり、賃金助成は対象外です。また、各受講者の受講時間数を合計して10時間以上であることが必要です。

申請のスケジュールで最も注意すべき点は何ですか?

訓練開始日の1か月前までに「職業訓練実施計画届」を管轄の労働局に提出することが最も重要です。この期限を過ぎてからの訓練は一切助成対象になりません。また、訓練終了後2か月以内に支給申請書を提出する必要がありますので、OFF-JT実施状況報告書の準備を早めに始めてください。

まとめ:「自社の場合はどう進めればよいか」を一緒に考えます

事業展開等リスキリング支援コースは、中小企業が研修費用の最大75%を助成金でまかなえる、非常にインパクトの大きい制度です。対象経費の範囲、訓練要件、申請スケジュールを正しく押さえれば、実質負担を大幅に抑えながら社員のスキルアップとWeb集客の内製化を同時に実現できます。

とはいえ、「自社の事業計画にどんな研修を組み合わせれば助成対象になるのか」「どのタイミングで計画届を出せばいいのか」「そもそも自社は対象要件を満たしているのか」──こうした判断を、忙しい日常業務の合間に一人で行うのは大変です。

ハマ企画では、助成金を活用したAI・DXリスキリング研修の企画から申請サポートまで、伴走型でお手伝いしています。AI研修×助成金で内製化|ハマ企画のリスキリング支援で、サービスの全体像をご覧いただけます。

まずは無料相談で、「自社で使える助成金」と「最適な研修プラン」を一緒に整理してみませんか?

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制度は令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。申請が集中する前の今こそ、早めのアクションをおすすめします。

⚠️ファクトチェック:本記事に記載した数値の根拠

本記事に記載した助成率・助成額・要件等の情報は、厚生労働省が公表している「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」のパンフレット(詳細版)、および補助金ポータルなどの公的情報源をもとにしています。

ただし、人材開発支援助成金の要件は年度ごとに改正される場合があります。特に2026年3月の改正により拡充された内容(人事・人材育成計画に基づく訓練の追加、設備投資加算の新設など)については、最新の正式情報を厚生労働省のWebサイトまたは管轄の労働局で必ずご確認ください。本記事は2026年4月時点の情報にもとづいています。

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