はじめての障害者雇用~準備編~

ご存知ですか?障害者雇用の義務のルールで書いた通り、障害者雇用義務の対象範囲が従業員数45.5人以上に変わりました。
これにより対象となった場合、何から始めればいいのでしょうか?

まずは相談から

障害者雇用について詳しい専門機関、支援機関に相談しましょう。
ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどがそれにあたります。
厚生労働省:障害者雇用に関する各種相談・支援機関

障害について理解する

今まで障害者雇用義務の対象は身体障害者と知的障害者のみだったのですが、
平成30年4月1日から精神障害者が加わりました。

精神障害者保健福祉手帳の対象
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
•統合失調症
•うつ病、そううつ病などの気分障害
•てんかん
•薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
•高次脳機能障害
•発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
•その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

厚生労働省:みんなのメンタルヘルスより
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html
精神障害にも上記のようにさまざまなものがあり、それぞれの障害に合わせた仕事内容や
環境の配慮が必要となってきます。

社内環境を整える

障害者に合う仕事は何か考える

うちには障害者にお任せできる仕事はないのでは…と思われるかもしれません。
障害者に新たに仕事を作るのではなく、今の仕事内容を細かく分類してできることを見つけていきましょう。
他の会社はどのような仕事を任せているのかについては障害者雇用事例リファレンスサービスが参考になります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用事例リファレンスサービス

障害者を受け入れる環境を整える

  • バリアフリー
  • 適切な賃金・労働条件
  • 長く勤めてもらうための工夫など

こちらについてはハローワークや支援機関に相談して就労支援機器の貸出や施設改善のための助成金申請を行いましょう。
参考:厚生労働省「障害者雇用のご案内」PDF
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201963.pdf
障害について理解を深め、社内環境を整えたら採用活動へ進みます。
はじめての障害者雇用~準備編~をご覧ください。

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