ご存知ですか?障害者雇用の義務のルール

中央省庁で障害者雇用の水増しが問題になっていますが、民間企業にも障害者雇用の義務があります。

従業員45.5人以上は障害者雇用率を2.2%以上にする義務がある

昭和35年に制定された障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の中で障害者雇用率制度が定められており、
従業員数が一定以上の企業に障害者雇用が義務付けられています。
民間企業の対象範囲は従業員数50人以上だったものが平成30年4月1日より45.5人以上と範囲が広がりました。(平成33年4月までには、法定雇用率が更に0.1%引き上げとなり、対象となる事業主の範囲も「従業員43.5人以上」に広がります)
これにより、今まで対象になっていなかった企業も対象範囲になっている可能性があります。
対象の民間企業は障害者雇用率が2.2%以上になるようにしなくてはなりません。

障害者雇用率制度について

〇雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱。
〇障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指す。

出典元:厚生労働省「障害者雇用率制度の概要」PDF
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/4-1-1_1.pdf

障害者を雇用する他にどのような義務がある?罰則は?

  1. 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
  2. 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」を選任するよう努める

障害者雇用状況報告書を提出しない場合には障害者雇用促進法 第86条第1号の規定により、罰則(30万円以下の罰金)の対象となるので対象の事業者は必ず作成しなくてはなりません。

事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」といいます。)第43条第7項に基づき、障害者の雇用 に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないことと されています。 報告義務のある事業主は、企業全体の常用労働者(除外率により除外すべき 労働者を控除した数)が45.5 人以上の事業主(独立行政法人、公団、公庫等の 一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に掲げる 法人)については常用労働者が40人以上の事業主)です。(雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります。)

出典元:厚生労働省「高年齢者及び障害者雇用状況報告 記入要領」PDF
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/dl/kinyuyouryou.pdf

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