2024年5月27日
目次
告可能事項を除き「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も」広告してはならない
原則です、ただし次に満たない場合は広告ではありません。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
- 医業・歯科医業の提供者名または病院・診療名が特定可能であること(特定性)
- 一般人が認知できる状態にあること(認知性)
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
インターネットは身近であり簡単に検索でき、誘因性をださなくとも、医療機関以外のページから病院や医療機関のホームページへリンクされています。
病院や医療機関は自らの施設について説明案内をしているものであって、デメリットよりメリットが多い。
つまり利用者(ユーザー)にとってメリットが高いという結論から、
ホームページは広告ではない
という結論が出ています。
消費者委員会及び独立行政法人国民生活センターからは、美容医療サービス及び歯科インプラント治療に関する医療機関のホームページ上の不適切な表示等への対応が求められている。
消費者庁をはじめとして表示に関する相談が多いとのこと。
つまり事実と違うクレームが増えているとも言えます。
この問題に対し、平成24年9月に厚生労働省によって新たに医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)が作成されました。
政府広報オンラインの記事にわかりやすく説明されています。
これらを踏まえてホームページを構築します。
とはいえども病院経営はとても大変です。
ホームページから病院を知ってもらい、来院して適切な治療をしてもらうのか。
病院・医療機関の制作につよいホームページ制作会社が必要となります。