ソーシャル・ネットワークとプライバシーポリシー

盛り上がる「実名」

実名なのか、匿名なのか
Facebookが盛り上がるにつれ
「実名」に部が上がりつつあります。
しかしこの実名。
実名表記することによるリスクを誰も語らないように感じます。
アメリカのテレビドラマではウェブサイトの実名表記におけるシリアルキラーのストーリーが紹介されています。

ハマ企画はプライバシーマーク取得しています

ハマ企画ではプライバシーマークを取得している業者です。
つまり個人から取得した情報は個人情報保護方針に基づき、
利用目的、第三者へ開示する場合、委託、情報開示を明記
しています。
例えば、弊社が個人情報を開示した場合、現在は明記された特定の利用しかせず
第三者への提供や委託も行っていません。

ソーシャル・ネットワークとプライバシーポリシー

ソーシャル・ネットワークはどうでしょうか?
日本の法律ではプライバシーポリシーの明記をしなければなりません。
日本ではプライバシーマークの取得業者ではなくても、
特定数を超える個人情報を取得した時点で、
利用目的などを開示する義務があるわけです。
日本におけるプライバシーマークには抜け穴があります。
運営されるサーバーが国外にある場合、
つまりFacebookなどは日本の企業が運営しているサービスではありません、
そのため彼ら独自に個人情報を取り扱うことができます。
例えば、Facebookの本国アメリカでは個人情報を閲覧できるとても強い法律があります。
パトリオット法です。
対テロ法です、これは解釈によってはどのようにも利用ができ国益優先であれば法律のもとデータ内の閲覧が可能になります。
私たちがFacebookを利用すれば、個人情報だけではなく、
行動まで全てアメリカの法律下によりアメリカが閲覧と利用
ができてしまいます。
ソーシャルメディアのメリットが前面にでてきている現在。
私たちの情報がどのように活用されているのか、
住基ネットを始めとする個人情報に反対をしていた多くの日本人、
インターネットに対しては何も疑問を持っていないのでしょうか?
一度、Facebookを始めとするソーシャル・ネットワークのプライバシーポリシーまたは個人情報保護方針を一度確認してみてください。
利用目的や個人情報保護に関する連絡先や窓口が表示されているか
重要なところです。
最後に、私たちが個人情報を取り扱う場合、利用目的を明確にします。
また、仕事を請ける場合、クライアントがプライバシーマーク取得企業でなくても
一定数の個人情報を持っていると個人情報取扱事業者になります。
Facebookページを業とする場合、何か発生した場合の、担保責任をどうするべきか
ウェブ制作会社、お客様を含め皆さんで一度考えてみて下さい。