医療広告ガイドラインの改正 ホームページ対策

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医療広告ガイドラインの改正 ホームページ対策 が重要になる理由

厚生労働省による「医療広告ガイドライン」変更に伴い、
Yahooの「広告掲載ガイドライン」も2014年1月6日(月)に変更されます。
それにより、以下の表現が禁止されます。

<禁止される表現例>
・手術前後の写真等による治療効果(広告できない事項の暗示的表現)
・著名人が当該医療機関の患者であること(優良誤認とされる広告)
・他の医療機関と比較して優良であること(比較広告)
・患者の体験談を紹介すること(客観的事実であると証明できない広告)
・費用を強調すること(品位を損ねる内容の広告)

【参考URL】
・ 「医療広告ガイドライン」更新に伴う広告掲載ガイドライン変更のお知らせ
禁止されている表現をしている広告は変更しなくてはいけません。
かなりの広告が該当するのではないでしょうか。

ウェブサイトは広告とは見なさない

厚生労働省の医療広告ガイドラインで、以下のように説明があります。

インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。

【参考URL】
・医療広告ガイドライン(厚生労働省PDF)
広告のガイドラインが厳しくなる来年以降は
ますますウェブサイトが重要になってくるといえます。

ウェブサイトで病院を知ってもらう、来院してもらうために

ウェブサイトから病院を知ってもらい、来院してもらう。
それには利用者のメリットを考えてウェブサイトに情報を開示していくことが必要です。
医療広告ガイドラインの改正 に対応するため ホームページ対策 が重要となります。

病院・医療機関の制作に強い ホームページ制作会社 にご相談をお勧めします。

病院ホームページ制作